1.弁護士費用の種類
弁護士に支払う費用の種類としては、次のとおり、「法律相談料」「着手金」「報酬金」「手数料」「顧問料」「日当」「実費」などがあります。
法律相談料
相談を受けた場合にお支払いいただく費用です。
着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階でお支払いいただくもので、事件の結果が不成功に終わっても返還されません。着手金は次に説明する報酬金の内金でも手付でもありませんので注意してください。
報酬金
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階でお支払いいただくものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じてお支払いいただきますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合にはお支払いいただく必要はありません。
実費、日当
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
手数料
手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な手続を依頼する場合にお支払いいただくものです。手数料をお支払いいただく場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行などがあります。
顧問料
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対してお支払いいただくものです。
2.「経済的利益の額」のご説明
着手金や報酬は、原則として「経済的利益の額」を基準として計算します。
「経済的利益の額」とは、事件処理の対象となる権利や財産などを金銭的に評価した価額です。
例えば、ある人に100万円を貸したが返してくれないので、支払を請求したいという場合、100万円が「経済的利益の額」となります。
また、請求を受けた側の場合は、請求額を「経済的利益の額」として着手金を計算し、請求額を減額できた額を「経済的利益の額」として報酬金を計算します。
事案によっては、この「経済的利益の額」が明らかでない場合もありますので、そのような場合には、具体的なご相談・ご依頼にあたって依頼者の方と協議して決めることとなります。
3.法律相談料・文書作成料
法律相談料
30分ごとに5,500円(税込)
文書作成料
簡易な書面の場合 | 5万5,000円(税込) |
---|---|
複雑な書面の場合 | 22万円~(税込) |
4.顧問料
顧問料標準額
月額5万5,000円(税込)
5.一般民事事件の着手金及び報酬金
経済的利益の額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
6.相続案件
遺産分割
一般民事事件の着手金及び報酬金と同様です。
遺留分侵害額請求
一般民事事件の着手金及び報酬金と同様です。
遺言作成
手数料
定型的なもの | 5万5,000円(税込) |
---|---|
非定型的なもの | 11万円+遺産評価額の0.33%~(税込) |
遺言執行
手数料
20万円+金融機関法人数×3万円+遺産評価額の3%(消費税別)
相続放棄
手数料
11万円(税込)
相続人調査
手数料
3万3,000円+取寄書類の通数×1,100円(税込)
7.離婚・親権者変更・養子縁組解消など、身分関係の紛争事件
着手金 | 33万円(税込) |
---|---|
報酬金 | 33万円(税込) |
8.成年後見申立等の家事審判事件で複雑でないもの
手数料
11万円(税込)